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よくあるご質問

NISA

少額投資非課税制度(NISA)は、どのような制度ですか?

証券会社や銀行などの金融機関で、少額投資非課税口座(NISA口座)を開設して上場株式や株式投資信託等を購入すると、本来20%課税される配当金や売買益等が、非課税となる制度です。
口座開設期間、非課税保有期間は無期限で、成長投資枠とつみたて投資枠の同時併用が可能です。

  • 税率は復興特別所得税を含めると20.3150%となります。

NISA(ニーサ)って何ですか?

NISA(ニーサ)は、少額投資非課税制度の愛称です。証券会社や銀行などの金融機関では、少額投資非課税制度を多くの方にご理解いただき、親しみをもって利用していただけるよう、NISA(ニーサ)という愛称で呼び、広報活動や説明等で使っています。
NISAは、イギリスのISA(Individual Savings Account)をお手本に導入された制度で、広く国民の資産形成・貯蓄の手段として定着しています。NISAのNは、NIPPON(日本)のNを意味するもので、日本で、ISAが広く普及・定着するようにとの願いが込められています。

  • 以下、少額投資非課税制度はNISAと、少額投資非課税口座はNISA口座と表記します。

私もNISA口座を開設できますか?

日本国内に居住されている18歳以上の方ならどなたでも利用できます。

2023年までNISAで投資した分はどうなるのでしょうか?

2023年までに一般NISA・つみたてNISAで投資した分は、新NISAの非課税保有限度額とは別枠で、非課税期間終了まで運用が継続されます。
非課税期間が終了しますと、一般NISA・つみたてNISA口座に保有された商品は、新NISA口座に移管できないため、以下のいずれかになります。

  • 課税口座(特定口座または一般口座)に払い出し
  • 非課税期間終了前に売却

どのような商品が対象となりますか?

  • 成長投資枠
    証券取引所に上場している株式、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)、ETN(上場投資証券)(以下、上場株式等)や、投資信託が購入でき、その配当金や売買益等が無期限で非課税となります。
  • 株式は整理・管理銘柄は除きます。
  • 投資信託は信託期間が無制限または20年以上の商品で、高レバレッジ型・毎月分配型は除きます。
  • つみたて投資枠
    投資信託が購入でき、その分配金や売買益等が無期限で非課税となります。
  • 長期の積立・分散投資に適した公募株式型投資信託で、金融庁への届出商品に限定されます。

利用限度額はありますか?

NISA口座を通じて上場株式等や投資信託を購入できる1年間の限度額(非課税枠)は、成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円で、合計360万円(※1)です。
非課税保有限度額が最大1,800万円(※2)が設定され、うち成長投資枠は最大1,200万円までです。

  • 1 手数料を除く買付代金
  • 2 非課税限度額は簿価(取得価額)で管理

現在、証券会社に口座(特定口座、一般口座)を持っていますが、新しく「NISA口座」を開設することはできますか?

現在、証券会社などに口座(特定口座、一般口座)をお持ちの方も、新しく「NISA口座」を開設することができます。NISA口座の開設には、非課税口座開設届出書をご提出いただくなどの手続きが必要となります。

課税口座(特定口座、一般口座)の上場株式等や投資信託をNISA口座に移すことはできますか?

現在、証券会社などの課税口座(特定口座、一般口座)にお預けになっている上場株式等や投資信託をNISA口座に移すことはできません。新たな資金で購入していただく必要があります。

NISA口座で購入した上場株式等や投資信託は、いつでも売却できますか?

NISA口座で購入された上場株式等や投資信託は、いつでも売却できます。
また、売却した分は翌年以降に投資枠に復活し、再利用が可能となります。

上場株式の配当金や、ETF、REIT、ETNの分配金は非課税となりますか?

上場株式の配当金や、ETF、REIT、ETNの分配金は非課税となります。そのためには、証券会社で配当金や分配金を受領する「株式数比例配分方式」を選択していただく必要があり、所定の手続きが必要となります。
なお、例えば、証券会社の特定口座でA株式を所有され「配当金領収証方式」※を選択されている場合で、NISA口座で新たにB株式を購入され「株式数比例配分方式」を選択されたときには、A株式についても「株式数比例配分方式」になることにご注意いただく必要があります。

  • 発行会社から株主に「配当金領収証」が送付され、ゆうちょ銀行等及び郵便局に同領収証を持ち込み配当金を受取る方法。

上場株式の配当金等について、証券会社の「株式数比例配分方式」を選択しないで、郵便局や銀行で受け取ることはできますか?

NISA口座で買付けた上場株式の配当金等を郵便局や銀行で受け取ることもできます。上場株式の配当金等の受取りは、次の3つの方法から選択することができます。

  1. ゆうちょ銀行等及び郵便局で受け取る(配当金領収証方式)。
  2. 指定の銀行口座で受け取る(登録配当金受領口座方式、個別銘柄指定方式※)。
  3. 証券会社の取引口座で受け取る(株式数比例配分方式)。

ただし、①のゆうちょ銀行等・郵便局、②の指定の銀行口座で受け取る場合には、上場株式の配当金等は非課税とはならず、20%課税されます。

  • 税率は復興特別所得税を含めると20.3150%となります。なお、①から③のいずれの場合であっても、NISA口座で買付けた上場株式や、ETF、REIT、ETNの売買益は非課税となります。
  • 「登録配当金受領口座方式」は、株主等が所有する全ての銘柄の配当金を1つの銀行口座で受け取る方法で、「個別銘柄指定方式」は、株主等が所有する銘柄ごとに銀行口座を指定して配当金等を受け取る方法です。

上場株式の配当金等について、証券会社の「株式数比例配分方式」を選択しないで、非課税とならない場合については?

上場株式の配当金等について、「株式数比例配分方式」を選択せず非課税とならない場合は、確定申告を行うことにより、総合課税を選択して配当控除の適用を受けることができ、又は申告分離課税を選択して特定口座や一般口座で保有する上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除をすることができます。

株式投資信託の分配金は非課税となりますか?

分配金により異なります。株式投資信託の分配金には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)があります。普通分配金は、投資信託の元本の運用により生じた収益から支払われる利益であり、NISA口座では非課税となります。一方、元本払戻金(特別分配金)は、「投資した元本の一部払い戻し」に当たるため、そもそも課税の対象ではなく、NISA口座の非課税のメリットはありません。

NISA口座を開設するには、どのような手続きが必要ですか?

証券会社などでは、お客様に対してNISA口座に関する説明をするとともに、お客様から次の書類をご提出いただき、NISA口座が二重に開設されないよう、税務署を通じて確認をすることになっています。

  1. 非課税口座開設届出書
  2. 個人番号確認書類(※)

※ お客様がNISA口座を開設しようとしている証券会社に証券口座を開設しており、既に個人番号カード等を提示して個人番号を告知している場合、NISA口座を開設する際の個人番号の告知が不要となる場合があります。

証券会社と銀行で、購入・利用できる商品に違いはありますか?

NISAを利用して購入できる商品に違いがあります。証券会社では上場株式等や投資信託が、銀行では株式投資信託等が購入・利用できます。購入される上場株式等や投資信託の商品内容を十分に検討のうえ、購入先の証券会社や銀行をお選びください。

証券会社や銀行の変更はできますか?

金融機関の変更を希望されるお客様は、変更したい年分の前年の10月1日から変更したい年分の属する年の9月30日までに、次の手続きにより金融機関を変更することができます。

  • 変更前の金融機関に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出し、「勘定廃止通知書」の交付を受ける。
  • 変更しようとする金融機関に対して、「非課税口座開設届出書」に、上記①の「勘定廃止通知書」を添付し提出する。

変更したい年分の属する年の1月1日以降、変更前の金融機関のNISA口座で買付けがあった場合には、その年分については金融機関を変更することはできません。

現在NISA口座をA証券会社に開設していますが、来年1月1日からB証券会社で取引をしようと考えています。以前、NISA口座は一人1口座という話を聞きましたが、A証券会社とB証券会社の2金融機関に2口座を保有することとなります。問題ないでしょうか?

問題ありません。一定の手続きの下、年単位で金融機関を変更することができますので、年単位で金融機関を変更する手続きをした場合には、A証券会社とB証券会社の2金融機関に2口座を保有することが可能です。

A証券会社からB証券会社に金融機関を変更する場合、変更前のA証券会社のNISA口座で保有している株式投資信託等の分配金や売買益は、いつまで非課税の対象となりますか?

金融機関を変更する場合であっても、変更前の金融機関のNISA口座で保有されている株式投資信託等の分配金や売買益は、売却するまで非課税の適用を受けられます。

成長投資枠(または、つみたて投資枠)で年間投資枠の半分しか使用しなかった場合、残りの未使用分を来年の成長投資枠(または、つみたて投資枠)に繰り越すことはできますか?

できません。
未使用分を来年の投資枠に繰り越すことはできません。

成長投資枠(または、つみたて投資枠)で買い付け、売却した場合、売却して空いた分を、再度、上場株式等や投資信託の買い付けはできますか?

成長投資枠、またはつみたて投資枠で上場株式等や投資信託を売却した場合、売却分の投資枠が翌年以降に復活され、再度、上場株式等や投資信託の買い付けが可能です。

成長投資枠で上場株式を60万円で買い付け、80万円で売却した場合、売却した80万円分の年間投資枠を使用して、上場株式等の買い付けはできますか?

成長投資枠の年間投資枠は240万円、つみたて投資枠の年間投資枠は120万円で、利用額は買付代金(手数料・消費税は除く)で計算されます。
上記の例の場合、年間投資枠240万円から、既に買い付けた上場株式の買付代金60万円(利用額)を差し引いた180万円が残りの年間投資枠となり、180万円まで上場株式等や投資信託の買い付けが可能です。

NISA口座で保有する上場株式等や投資信託に売買損失が生じた場合、この売買損失は、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式の配当金等や売買損益等と損益通算ができますか?

NISA口座では、上場株式の配当金等や投資信託の分配金や売買益等は非課税となる一方で、これらの売買損失はないものとされます。したがって、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式の配当金等や売買益等との損益通算はできません。
なお、損失の繰越控除(3年間)もできません。

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