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募集等の基本方針

募集等に係る株券等のお客様への配分に係る基本方針

制定:1997年9月1日

(最終改正:2023年12月1日)

第四北越証券株式会社

  • 1.当社は、募集(日本証券業協会「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第1条に規定する「募集」をいいます。以下同じ。)若しくは売出し(同条に規定する「売出し」といいます。以下同じ。)に係る株券等のお客様への配分において、お客様の多様な運用のニーズを的確に捉え、マーケットメカニズムに応じつつ適切かつ多様な金融商品を提供することを旨として業務を行っております。
  • 2.株券等の配分を行うに際して、当社はあらかじめお客様の需要動向の把握に努め、適切な募集等の取扱いを行うとともに、公正な配分に努めることを基本方針としております。
  • 3.当社では、次に掲げる方針に従って、募集等に係る株券等のお客様への配分を行います。
    なお、機関投資家のお客様につきましては、需要への参加状況などを考慮の上、適切な配分に心がけております。
    • (1)新規公開株の抽選による配分
      新規公開株の個人のお客様への配分は、配分の機会を公平に提供するため、原則として一定割合について抽選により配分先を決定いたします。
      なお、個人のお客様とは、機関投資家を除いたお客様をいいます。
      新規公開株の抽選は、次の要領で行います。
      • ①抽選は、ブックビルディング期間中に当社抽選口に行われた需要申告のうち、個人のお客様からのものを対象に、抽選日(発行価格決定日の午後6時以降)に当社が行います。この場合、当社が配分する数量のうち、個人のお客様への配分予定数量の10%を当該抽選に付すことといたします。なお、できるだけ多くのお客様に配分が行われるよう、お客様からの抽選の申込み数量の上限は1単元株、お客様への当選数量の上限は1単元株としております。
      • ②抽選に当たっては、抽選対象となる需要申告に番号(乱数)を付し、その番号を対象に抽選を行います。
      • ③抽選の結果、当選しなかった場合は、原則として当該申込みの効力はなくなったものとみなし、抽選以外の方法により決定する配分先の対象となることはありません。
      • ④抽選に当選されたお客様には、抽選日から翌営業日にかけて、当選の旨及び払込みの要領を電話等でお知らせいたします。当選されなかったお客様には、その旨の御連絡はいたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
      • ⑤抽選は、次に掲げるような場合には、その割合を引き下げること又は抽選による配分を採用しない若しくは中止することがございますので、あらかじめご了承下さい。
        • イ.ブックビルディングの需要が積み上がらない場合
        • ロ.抽選の申込み数量が当社における抽選数量に満たない場合
        • ハ.抽選を行う数量が5単位に満たない場合
      • ⑥当選の辞退(キャンセル)があった場合の取扱いは、当該数量を抽選によらない配分に組み入れることといたします。
    • (2)新規公開株の抽選によらない配分につきましては、お客様のニーズを的確に勘案した上で、次の基準に合致するお客様による申込みを中心に配分することとしています。
      • ①適合性の原則に関する基準
        当社は、お客様の投資経験、新規公開株のリスクをご理解いただいたお客様を中心に配分を行うこととしております。
      • ②短期売買の排除に関する基準
        当社は、新規公開株の公開後の株価動向の推移を重視しております。そのため、長期保有をしていただけるお客様を重視しております。つきましては、お申込みの段階にお客様に保有に関する意思を確認させていただくことがあります。
      • ③ブックビルディングへの適切な参加に関する基準
        当社は、新規公開株の配分においては、ブックビルディングへの適切な関与の状況を確認させていただき、適切な需要申告をしていただいているお客様を優先して配分を行います。そのため、過去に行われた新規公開株における需要調査において、お客様の申込み及びその需要申告が適切であったかどうかを確認させていただきます。なお、適切な需要申告とは、個別銘柄毎に当該銘柄の状況等を勘案の上で行っていただく申告を意味します。
    • (3)委託販売団に参加して募集等の取扱いを行う抽選は、当社が定めた申込期間中に受け付けた申込みを対象に、原則として当社に割当てられた全数量について行います。
    • (4)新規公開株以外の場合
      株券以外の有価証券の新規公開に際しての配分、既公開株等の配分及び個人のお客様以外のお客様への配分(以下、「その他の配分」といいます。)につきましては、お客様のニーズを的確に勘案した上で、上記(2)の基準に合致するお客様による申込みを中心に配分することとしています。
  • 4.当社は、過度な集中配分及び不公正な配分とならないよう、以下に掲げる基準を設け、配分を行います。
    • (1)年間(一事業年度)を通して新規公開株の配分は一人のお客様につき5回を上限として、配分を行うこととしております。
    • (2)新規公開株の抽選によらない方法による配分につきましては、原則として、個人のお客様お一人当たりの平均配分数が、抽選における一人当たり配分数の10倍程度を超えることのないように配分を行います。ただし、需要の積み上がり状況、市場状況の変化等により、変更される場合があります。
  • 5.配分先は、ブックビルディングに需要申告をなさったお客様から決定いたします。(新規公開株の抽選による場合については、3.(1)①を参照。)ただし、お客様から申告がなされた数量が、当社の配分予定数量に満たない場合には、申告をされていないお客様にも、当社とのお取引の状況等を勘案し勧誘を行った結果、配分を行うことがあります。
  • 6.需要申告及び配分の申込みは、お取引部店において対面または電話で受け付けます。(新規公開株の抽選による場合については、3.(1)①を参照。)
  • 7.需要申告の受付期間、受付方法、仮条件等、各新規公開案件における具体的なブックビルディングの要領については、各案件の発行会社が作成する有価証券届出書及び目論見書に記載されます。また、これらに需要申告及び配分の申込みの受付期間、受付方法、抽選等の当社における配分の要領を加えた情報は、その案件のブックビルディング開始から申込期間終了までの間、営業部店の店頭においてお知らせいたします。
  • 8.個別の事案において、6.までにお示しした内容と異なる方針でブックビルディング又は配分を行う場合は、その変更の理由とともに、7.に併せてお知らせいたします。
  • 9.当社におきましては、お客様の損失を補填し又は利益を追加する目的での株券等の配分を行わない等、金融商品取引法や自主規制団体の規則を遵守することはもとより、①発行会社が指定する者、②当社の役職員、③当社に対して特定の利便を与えうる等、社会的に不公平感を生じせしめる者、④反社会的勢力等、社会的公益に反する行為をなす者への配分を行わないこと、⑤同一のお客様への過度な集中配分を行わないこと、更に他の金融商品の購入を条件に新規公開株の配分を行う等の不正な配分を行わないなど、その配分のあり方について社内規則に明記し遵守に努める所存であります。なお、需要申告及び配分の申込みがこれらに該当するお客様からのものであることが判明した場合、その申告又は申込みはお受けいたしません。
  • 10.株券等を配分した先のお客様(個人を除きます。)の一部につき、日本証券業協会「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に定めるところにより、そのお客様の名称及びそのお客様に配分した株券等の数量の情報を、主幹事証券会社を通じて、株券等の発行会社に提供いたします。
  • 11.以上のような配分の基本方針に基づき、公正な配分を通じて金融商品取引所市場の発展に寄与していくことが、当社の使命であると考えております。

以上

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