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NISAのご案内

NISA(少額投資非課税制度)は、2014年から開始された制度です。
NISA口座で購入した上場株式や株式投資信託等の配当金及び売買益等が非課税になる制度です。

この非課税制度を生かしお客さまの資産運用・資産形成にお役立てください。

NISAを利用できる商品は?

上場株式、ETF上場投資信託、REIT不動産投資信託、株式投資信託等

NISAのいいね

配当金や売買益等が非課税

口座開設できるのは2014年~2023年の10年間

少額から!

定額積立の利用で1万円以内で購入できる株式投資信託も。

非課税期間は5年間

【NISAでの投資イメージ】
NISAでの投資イメージ

NISAのポイント

  • 日本国内にお住まいで口座開設年の1月1日現在で20歳以上の方ならどなたでも口座開設できます。
    (注)2023年1月1日より「20歳」と記載の箇所は「18歳」となります。
  • 現在、証券会社に口座(特定口座・一般口座)をお持ちの方も、NISA口座を開設できます。
  • NISA口座は、全ての金融機関で1人1口座しか開設できません。金融機関の変更を希望される場合は、変更手続きを行う事により、別の金融機関で口座開設する事が出来ます。
  • NISA口座の利用限度額(非課税枠)は1人年間120万円(手数料等を含まない買付代金)です。非課税枠の未使用分を翌年へ繰り越すことはできません。
  • NISA口座で購入された上場株式や株式投資信託等は、いつでも売却できます。
  • NISA口座で一度利用した非課税枠を再利用することはできません。ただし、翌年1月以降であれば、新たな非課税枠(120万円)により、上場株式や株式投資信託等の買付ができます。
  • NISA口座では、売買損失はないものとされています。したがって、売買損失が発生して口座で保有する他の株式等の配当金や売買益等との損益通算は出来ません。また、損失の繰越控除(3年間)もできません。
  • 上場株式の配当金やETF、REITの分配金を非課税とするには、「証券会社で受取る方式(株式数比例配分方式)」を選択していただく必要があり、あらかじめお申し出ください。いったん「株式数比例配分方式」を選択されると、同一の証券会社や他の証券会社の特定口座や一般口座で保有されている全ての上場株式の配当金等についても、自動的に「株式数比例配分方式」が選択されます。なお、株式投資信託の分配金は、受取機関を問わず非課税です。
  • 1年ごとNISA口座を開設する金融機関を変更できます。変更する場合は、変更する年の前年10月1日から変更する年の9月30日までの間に一定の手続きが必要になります。ただし、すでにNISA口座内で買付等をしている年の場合には、同一年の変更は出来ません。
  • NISA口座廃止後、同一勘定設定期間内でもNISA再開設が可能になります。再開設する場合は、再開設する年の前年10月1日から変更する年の9月30日までの間に一定の手続きが必要になります。ただし、すでにNISA口座内で買付等をしている年の場合には、同一年の変更は出来ません。

口座開設の流れ

NISA口座開設申込書+マイナンバー確認書類等
NISA口座開設届出書マイナンバー確認書類および本人確認書類提出

NISA口座開設申込みの書類に所定の事項をご記入いただき、マイナンバー確認書類および本人確認書類とともに、ご提出ください。

※すでにマイナンバー確認書類等をご提出いただいている場合は、不要となる場合があります。

税務署に口座開設申請
税務署に口座開設申請

当社がお客様のNISA口座の開設を税務署に申請します。

NISA口座開設
NISA口座開設

税務署からの確認完了が通知されしだい、当社でお客様のNISA口座を開設いたします。

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