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  2. 利益相反管理方針の概要

利益相反管理方針の概要

制定:2009年6月1日

(最終改正:2019年10月1日)

第四北越証券株式会社

第四北越証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社とお客さまの間、ならびに、当社のお客さま相互の間における利益相反のおそれのある取引に関し、お客さまの利益が不当に害されることのないよう適切に業務を行うため、利益相反管理方針を定め、これを遵守してまいります。

当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。

1.利益相反取引

利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定める当社が行う取引に伴い、お客さまの得られる利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。

2.利益相反取引の類型化

当社は利益相反取引をあらかじめ、以下のとおり類型化します。

(利益相反取引の類型)

お客さまと当社 お客さまと他のお客さまの間
利害対立型 お客さまと当社の利害が対立する取引 お客さまと他のお客さまの利害が対立する取引
競合取引型 お客さまと当社が同一の対象に対して競合する取引 お客さまと他のお客さまが同一の対象に対して競合する取引
情報利用型 当社がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して、当社が利益を得る取引 当社がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して、他のお客さまが利益を得る取引
3.利益相反の管理方法

当社は、以下に掲げる方法を適時選択または組み合わせることにより、利益相反を管理いたします。

  • ①情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
  • ②当該取引の一方または双方の取引条件または方法の変更
  • ③当該取引の一方の中止
  • ④お客さまへの情報の開示
  • ⑤前記① ~ ④以外の適切な方法
4.利益相反の管理体制

当社は、利益相反管理体制の整備およびその運用等に関する事項を統括する者として、利益相反管理統括者を設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理統括部署を設置いたします。利益相反管理統括部署は、利益相反管理に必要な情報を集約するとともに、利益相反取引を特定し、利益相反管理を適正に実施いたします。

また、利益相反管理の有効性を適切に検証し、改善してまいります。

5.利益相反管理の対象となる会社の範囲

利益相反管理の対象となる会社は、第四北越証券株式会社となります。

以上

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