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相場操縦的行為について

当社では、ホームトレードによるご注文を含め、お客様のお取引における「相場操縦的行為」の有無を日々調査しております。お客様のお取引に関して、以下のような相場操縦的行為が行われた場合、またはその恐れがあると思われる場合、お客様のご投資目的の確認をさせていただき、注意喚起お取引を制限させていただく場合がございます。

「相場操縦的行為」とは

本来正常な需給関係に基づき形成されるべき相場を人為的に変動させる行為。

  • 仮装取引
    同一人が、同一時間に同価格で買いと売りの注文を対当させるような、権利の移転を目的としない取引。
  • 馴合取引
    特定の者同士があらかじめ通謀して、同一時間に同価格で買いと売りの注文を対当させるような取引(取引内容は仮装取引と同じ)。
  • 見せ玉
    約定の意思の無い大量のまたは頻繁な注文発注を行い、その取消・訂正を行う取引。
  • 終値関与
    取引終了時刻の直前に、高値で買い注文または安値で売り注文を発注して約定させ、終値の形成に関与する取引。
  • 高値安値関与
    ある特定の株式の株価を高くまたは安くすることを目的として、当日の高値または安値をつける取引を反復継続して行う取引。または複数日にわたり高値または安値をつける行為を繰り返す取引。
  • 買い上がり売り崩し
    自らの株式の買い注文により特定の株式の株価を高くする、または自らの株式の売り注文により特定の株式の株価を安くすることを目的とした取引。
  • 株価固定
    特定の株式の株価を意図する価格に固定することを目的とした取引。大量の買い注文を出して株価が下落しないようにする、または大量の売り注文を出して株価が上昇しないようにする取引。

相場操縦的取引を意図していなくても、結果的に相場操縦的取引をしてしまう可能性もございますので、ご注意ください。

例)

取引時間終了後に現在保有のA社株式1,000株の売却を成行きで発注した。翌朝の新聞でA社の株価上昇が期待できる記事が載っており、今後の上昇に期待して寄り付き前にA社株式1,000株成行き買い注文を発注した。

ところが、前日にA社株式の売り注文を発注していたことを失念し、売り注文の取り消しを行わなかったため、寄り付きでA社株式1,000株が対当してしまった。

自分の買い注文と売り注文を対当する行為は、権利の移転をともなわない取引のため、仮装取引の疑いを持たれます。

このようなお取引をされた場合、お客様に「なぜこのような取引をされたのか」確認させていただき、注意喚起させていただく場合がございます。さらに、このような注文を繰り返された場合、お客様のお取引を制限させていただく可能性もございます。

以上

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